労災とは?
労災(労働災害)とは、業務中や通勤途中に発生したケガ・病気に対して補償される制度です。
以下のようなケースが対象となります。
- 仕事中の転倒・衝突・重量物による負傷
- 作業中の腰痛・肩や膝の痛み
- 工場・建設現場・介護現場でのケガ
- 通勤途中の転倒・交通事故(通勤災害)
原則として、労働者を1人でも雇用している事業主は加入義務があり、保険料は全額事業主負担です。そのため正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も対象となります。

✔︎ 仕事中や通勤途中のケガ・痛みは、労災保険(労働者災害補償保険)で治療を受けることができます。
✔︎ 「たいしたことはない」と思っていても、後から痛みやしびれが強くなることがあります。
✔︎ 症状を軽く見ず、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。
このページのFAQ
労災で受診する際の流れ
勤務先に「労災として受診する」ことを伝え、労災申請に必要な書類を会社から受け取ってください。
労災では、受診の際に以下の請求書を 医療機関に提出 します
| 初診 | 他院からの転院 | |
|---|---|---|
| 業務災害 | 様式第5号 | 様式第6号 |
| 通勤災害 | 様式第16号の3 | 様式第16号の5 |
労災保険を使用する場合、労災申請を会社の労災担当者または、契約している社会保険労務士に行っていただく必要があります。
ご自身で行う場合は、労働基準監督署で労災の書類を取り寄せ、事業主の押印と労働保険番号の記入が必要です。
受診時点で書類がそろっていない場合でも、受診は可能です。ただし、一旦自己負担となるため、領収書を保管頂き、書類提出後に後日返金手続きの流れとなります。
労災治療をスムーズに進めるためには、労災指定医療機関を受診するのが一般的です。
指定医療機関なら、医療機関が労働基準監督署への請求手続きを代行します。
当院は労災指定医療機関です。
受付で 「労災(業務中/通勤中のケガ)」で受診する と伝えてください。
労災保険は健康保険とは別制度のため、誤って健康保険証を使うと後から手続きが必要になります。
※ 交通事故では保険会社名・契約内容を伝える必要があるのと類似していますが、労災では 健康保険を使わない点 の説明が重要です。
労災指定医療機関に提出すると、医療機関側が労働基準監督署へ代理で提出します。
※ 交通事故ページでは保険会社への連絡・確認が手続きの中心でしたが、労災はこの「給付請求書提出」が独自の大きな流れです。
医師による診察・検査を行います:
- 医師が問診や触診などを行います。
- 必要に応じて レントゲン・超音波などの検査で骨折や損傷の程度を確認します。また、必要に応じて近隣医療機関と連携してCT・MRIを実施します
- 痛み、しびれ、可動域の制限など症状を総合的に評価します。
診断結果に基づき、最適な治療を行います:
- 投薬(痛み止め等)、注射
- 装具療法・固定
- リハビリテーション(早期からの運動療法で回復を促進)
症状に応じて点滴療法や物理療法も選択されます。の指示に従って治療計画を進めましょう。
労災書類が揃っている場合
労災関係の書類をご用意いただいた場合は患者様のご負担はありません。 治療後すぐにお帰りいただくことができます。
労災書類が揃っていない場合
労災関係の書類が全て揃わない内に、当クリニックへ受診された場合は一時的に実費負担(10割負担)となりますが、書類が整い次第※1、再精算として差額分をご返金※2いたします。
※1)認められない傷病もありますので、労災保険を使う前に会社との協議をお願いいたします。
※2)ご返金する際は領収書が必要になりますので必ず保管くださいますようお願い申し上げます。
治療が終了するまで、定期的に通院して治療・リハビリを継続します。
症状が改善するまで、医師の指示に従って治療計画を進めましょう。
よくあるご質問
理由1)早期診断早期治療が望ましい
労災事故直後は痛みを感じなくても、時間が経ってから痛みや違和感が出ることがよくあります。
これらの症状は自然に治るとは限らず、後遺症や二次的な不調(肩こり・腰痛など)につながる可能性があります。事故後は症状が軽くても、できるだけ早めに医療機関を受診し、医師の診断を受けることが重要です。
理由2)事故との因果関係が説明しにくくなる
受診が遅れると、事故との因果関係が認められにくくなり、保険適用や各種書類の発行が難しくなる場合があります。時間が経ちすぎると、補償を受けられなくなる可能性もありますので注意してください。
労災保険について
労災保険は、労働者が業務上の災害、通勤中の災害により負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等に対して補償する保険で、労働基準監督署が担当します。
勤務中や通勤途中のケガの治療は、労災保険を利用して、自己負担金なしで治療を受けることができます。(健康保険を使うことはできません)
医療保険を使わない方がよい理由
労災事故にもかかわらず健康保険を使用すると、後から 不利益が生じる可能性 があります。
例えば、
- 後遺症を見据えた精密検査
- 受傷から一定期間経過後のリハビリ
などが、後日 保険診療の対象外 と判断される場合があります。
そのため、労働災害では労災保険での受診をおすすめします。
初診前のお願い(重要)
第三者行為による受診が初めての場合は、受診前に必ず保険会社へご連絡ください。
その際、
- 当院を受診すること
- 診察時間内に当院へ電話連絡を入れてもらうこと
- 保険会社名・担当者名
をお伝えください。
保険会社から当院へ電話連絡およびFAXでの確認が取れれば、
初診時から原則として窓口負担は不要 となります
保険会社からの連絡がない場合
保険会社からの連絡がないまま受診された場合、
治療費は一旦全額お支払いいただきます。
その後、保険会社から支払いの連絡が入り次第、
お支払いいただいた治療費は返金 いたします。
理由1)検査、治療が確実に行える
整形外科では、医師による診察とレントゲンやMRIなどの画像検査により、労災事故による身体の異常を正確に評価できます。骨・靭帯・神経・筋・関節まで詳しく調べることで、見た目では分からない損傷や後遺症の原因も医学的に診断できます。
また、診断結果にもとづき、薬物療法・物理療法・必要に応じた注射療法、理学療法士によるリハビリまで、一貫した治療を受けることが可能です。
理由2)書類作成を確実に行える
労災に関する書類は、整形外科など医師のみが作成できます。
これらの書類は、レントゲン等の画像検査、医学的な診断・治療、その経過をもとに作成されます。
接骨院や整体のみでの通院期間は、十分な医学的治療を受けていない期間と判断され、労災認定に関する協議の場面で不利になることがありますのでご注意ください。
